2010.08.04

特定看護師(仮称)に関する「調査施行事業」が開始されることになりました。

 

医政局看護課看護サービス推進室
室 長 岩澤
専門官 藤田(内線4171)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2206

この調査試行事業は、「特定看護師(仮称)」の要件等を検討する際に必要となる情報や実証的なデータを収集することを目的として実施するものです。専門的な臨床実践能力を有する看護師の養成に取り組む修士課程、研修課程等に幅広く協力を呼びかけていましたが、このたび、7月2日までに調査試行事業実施課程(修士)の申請があった4大学院(別紙1)について、審査を実施した上で、指定しましたのでお知らせいたします。なお、上記の調査試行事業は引き続き8月末まで募集しており、今後も申請がありましたら、随時審査を実施の上、指定することとしています。
(参考)特定看護師(仮称)とは、「チーム医療の推進に関する検討会」報告書において、専門的な臨床実践能力を有する看護師が、医師の指示(場面によっては「包括的指示」)を受けて、従来一般的には看護師が実施できないと理解されてきた医行為を幅広く実施できるために構築する新たな枠組みとされています。(01)特定看護師(仮称)養成 調査試行事業 実施要綱 (02) 特定看護師(仮称)調査試行事業実施過程(修士)指定大学院一覧

 

1.事業の目的
チーム医療の推進に関する検討会報告書(平成22319日取りまとめ)において、特定看護師(仮称)の要件については、医療現場や養成現場の関係者等の協力を得て、専門的・実証的な調査・検討を行った上で決定する必要があると提言された。
本事業は、当該報告書の提言を受け、専門的な臨床実践能力を有する看護師の養成に取り組む修士課程、研修課程等に幅広く協力を得て先導的な試行を実施し、当該課程のカリキュラムの内容や実習の実施状況等に関する情報を収集するものである。
なお、本事業は、特定看護師(仮称)の要件等を検討する際に必要となる情報や実証的なデータを収集することを目的として実施するものであり、「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程」としての指定は、今後、特定看護師(仮称)の養成課程として認められることを保証するものではない。

2.事業内容
(A)修士課程 調査試行事業 一定の基準を満たす修士課程を「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程(修士)」に指定し、当該課程からカリキュラムの内容や実習の実施状況等に関する情報の報告を受ける。
(B)研修課程 調査試行事業 一定の基準を満たす研修課程等(看護師(免許取得後)を対象として学会や研修センター等が実施するもの)を「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程(研修)」に指定し、当該課程からカリキュラムの内容や実習の実施状況等に関する情報の報告を受ける。
(C)養成課程 情報収集事業 (A)又は(B)以外の修士・研修課程を対象として、現在実施しているカリキュラムの実態に関する情報及び特定看護師(仮称)の養成のための新たなカリキュラムや実習の内容に関する提案を受け付ける。
(A)及び(B)の事業は、「特定看護師(仮称)」という新たな枠組みの構築に向 け、法制化を視野に入れつつ、「特定の医行為」の範囲(特定看護師(仮称)の業務範囲)や当該行為を安全に実施するために必要なカリキュラムの内容等を実証的に検討するに当たり、厚生労働省の関与の下、一定の期間、検討に必要な情報・データを収集する目的で実施するものである。このような事業の趣旨にかんがみ、「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程」においては、十分な安全管理体制を整備していること等を条件に「診療の補助」の範囲に含まれているかどうか不明確な行為について実習して差し支えないこととする。
(参考)特定看護師(仮称)とは、「チーム医療の推進に関する検討会」報告書において、専門的な臨床実践能力を有する看護師が、医師の指示(場面によっては「包括的指示」)を受けて、従来一般的には看護師が実施できないと理解されてきた医行為を幅広く実施できるために構築する新たな枠組みとされています。

3.「A 修士課程 調査試行事業」及び「B 研修課程 調査試行事業」
(1)実施方法
「特定看護師(仮称)養成 調査試行事業実施課程(修士・研修)」の指定に係る申請期間は、平成226月から8月までとする。
「特定看護師(仮称)養成 調査試行事業実施課程(修士・研修)」の指定申請のあった修士・研修課程については、順次、「5.指定基準」に照らし、書面によって内容を確認するとともに、特段の問題がない限り「特定看護師(仮称)養成調査試行事業実施課程(修士・研修)」に指定することとする。
「A 修士課程 調査試行事業」及び「B 研修課程 調査試行事業」の実施期間は、当面、平成233月までとする。なお、事業の実施状況等によっては、平成234月以降も継続して募集・実施することとする。
本事業の事務手続の窓口は、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室とする。
(2)指定申請書類
以下の書類を提出すること。
「特定看護師(仮称)養成 調査試行事業実施課程」申請書
シラバス
大学院・学会・研修センター等の概要
実習施設概要(代表施設)
(3)指定基準
「特定看護師(仮称)養成 調査試行事業実施課程」と称すること。
臨床実践能力を習得する上で必要な基礎科目(臨床薬理学等)を必修としていること。 具体的には、以下の教育内容が含まれていること
フィジカルアセスメントに関する科目
臨床薬理学に関する科目
病態生理学に関する科目 修士課程 調査試行事業

演習・実習科目を必修とするとともに、実習場所(病院等)を確保していること。
演習・実習科目が設定されていること。また、専門的な臨床実践能力を修得できる実習場所(病院等)を1か所
教員・指導者に相当数の医師が含まれること。 専門的な臨床実践能力を修得させるために「医師の教員・指導者」が必要数確保されていること。また、病態生理学に関する科目や実習等については、「医師の教員・指導者」が適切に配置されていること。なお、「医師の教員・指導者」については、専任・兼任の区別や職位は問わないが、臨床研修指導医と同程度の経験があることが望ましい。
実習科目における安全管理体制を整備していること。
なお、上記の5つの基準は、あくまで「特定看護師(仮称)養成 調査試行事業実施課程」の指定基準であり、特定看護師(仮称)の養成課程の認定基準については、「チーム医療推進のための看護業務検討WG」において、今後検討されるものである。
(4)報告書類
本事業の実施状況(例えば、安全面の課題、学生の履修状況、実習時のインシデント・アクシデント、一般の看護師でも実施可能な行為等)について、WGに随時報告すること。
「チーム医療推進のための看護業務検討WG」の求めに応じて、必要な資料を提出すること。
本事業の中間時及び終了時に、事業報告書を提出すること。

4.「C 養成課程 情報収集事業」
(1)実施方法
各修士・研修課程からの情報及び提案を受け付ける期間は、平成226月から8月までとする。
各修士・研修課程からの情報及び提案については、厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室において受け付けることとする。
(2)提出書類
以下の書類を提出すること。
「養成課程 情報収集事業」情報提供書
シラバス等 大学院・学会・研修センター等の概要
実習施設概要(代表施設)
「チーム医療推進のための看護業務検討WG」の求めに応じて、必要な資料を提出すること。

修士課程 調査試行事業(01)
大分県立看護科学大学大学院 看護学研究科
(大分県大分市)
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科
(東京都港区)
東京医療保健大学大学院 看護学研究科
(東京都目黒区)
北海道医療大学大学院 看護福祉学研究科
(北海道石狩郡当別町)